2013-11-13 第185回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
したがって、着手が早かったということもございましょうし、当然のことながら、このようなデータベースの運営に関しては厳密な守秘義務等もかかるところでありまして、当協会は金融商品取引法上の自主規制機関であって、認可金融商品取引業協会であって、協会自体に守秘義務がかかっているといったような面もあったかと思います。
したがって、着手が早かったということもございましょうし、当然のことながら、このようなデータベースの運営に関しては厳密な守秘義務等もかかるところでありまして、当協会は金融商品取引法上の自主規制機関であって、認可金融商品取引業協会であって、協会自体に守秘義務がかかっているといったような面もあったかと思います。
本協会は、御高承のとおり、金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会であります。このために、既に証券取引の分野においては、証券会社及び銀行等の金融機関とお取引されるお客様に対して、苦情処理、あっせんの手続を設け、迅速かつ適切な解決の手段を提供しております。
こういった仕組みは、金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会、これは現行の証券業協会でございますが、こういったものも同様の仕組みをとっているところでございます。 こういった形によりまして、自主規制機関の実効を高めていきたいと考えているところでございます。
この仕組みは、金融商品取引法上の認可金融商品取引業協会、これは現行の証券業協会も同様の仕組みとなっているところでございます。 私どもといたしましては、こういった形で貸金業協会がその役割を十全に発揮できるような、そういうことを制度的にも考えているところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 本法案におきましては、金融商品取引業協会に関する規定を設けまして、認可金融商品取引業協会及び公益法人金融商品取引業協会を金融商品取引業協会と位置付け、その機能の横断化を図っているところでございます。 現在、各業法ごとに存在します自主規制団体が今後本法案の下でどのようになるかにつきましては、まずは各業界において判断していく事柄と考えております。
これらの手続は、認可金融商品取引業協会あるいは公益法人金融商品取引業協会の苦情あっせん手続と同様でございます。
また、認定投資者保護団体制度につきましては、このような趣旨から、例えば認可金融商品取引業協会とか公益法人金融商品取引業協会といった金融商品取引法上の自主規制機関に該当しない民間の団体で、苦情解決あっせん業務を行う者等を活用することが考えられているところでございます。
認可金融商品取引業協会、金融商品取引所または金融商品取引所持ち株会社を除き、二〇%を超える議決権の取得、保有を禁止するというふうにありますけれども、その中で、一定の場合は一五%という記載がございます。この一定の場合は一五%というのはどのような場合なのか、御説明をしてください。